昨日2007.10.26(金)早朝英会話学校のNOVAが会社更生法の
適用を申請しました。
スポンサー探しが焦点で、受講料が戻らない可能性もあるようです。
毎日新聞の夕刊の記事によると、
以下引用
「生徒が授業料支払いについて
信販会社などと契約を結んでいる場合、その信販会社などに
通知すれば以降の支払いが不要になるため、経済産業省は
生徒に周知徹底を図る方針だ。」
とありました。
現金で受講料の一括前支払いをしていない人は、
手続きさえ踏めば、受講できない分についての
負担はしなくてすむようなので、
不幸中の幸いといったところでしょうか。